今回は居住支援法人の支援についてお伝えしていきたいと思います。
居住支援法人とは
そもそも居住支援法人とは何かをご存知でしょうか?
国土交通省の説明では、「住宅確保要配慮者居住支援法人とは、住宅確保要配慮者(低額所得者、被災者、高齢者、障害者、子供を養育する者、その他住宅の確保に特に配慮を要する者)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者に対し家賃債務保証の提供、賃貸住宅への入居に係る住宅情報の提供・相談、見守りなどの生活支援等を実施する法人として都道府県が指定するものです。」と記載あります。
引用:国土交通省 住宅確保要配慮者居住支援法人について
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr7_000026.html
これを簡単に言うと「賃貸物件を借りるのが困難な方に対し、入居支援をする法人。それが居住支援法人」だと思ってもらえればイメージしやすいかと思います。
この居住支援法人になるためには都道府県知事に申請して、その法人が居住支援法人として適しているか認められれば、晴れて居住支援法人の指定を受けられるものになります。
居住支援法人の支援とは
では居住支援法人の支援とは一体どんな支援のことを言うのかというと、
こちらも国土交通省記載ページには下記のような記載があります。
① 登録住宅の入居者への家賃債務保証
② 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供・相談
③ 見守りなど要配慮者への生活支援
④ ①~③に附帯する業務
※ 居住支援法人は必ずしも①~④のすべての業務を行わな
ければならないものではない。参考:国土交通省 居住支援法人制度の概要
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001615068.pdf
①は入居時の家賃滞納リスク等から、大家さんに安心して貸してもらうため、居住支援法人が自ら保証するという内容です。
②は物件情報を提供や転居に関する相談をするという内容です。
賃貸物件を借りるのが困難な方に対し、どこの物件なら入居できるのか、どういう条件が希望に沿えないのか等の相談と情報提供を行います。
③については入居後の異変を察知できるために見守り支援をしたり、日常でのお困り事を解決したりするという内容です。
最近では見守りセンサー機器を入居時に導入する事も含まれます。
④はこれらの支援に附帯する業務です。
たとえば引越会社手配や残置物処分の支援等がここに当てはまります。
最後に※に記載ある内容としては、すべてを満たす法人は中々いないためこのような記載されています。
法人による得意不得意があり、できる支援とできない支援があります。
①~④すべての支援はできなくても、同じ居住支援法人同士で連携すれば住宅の確保に役立つこともあります。
当社の居住支援法人としての支援
当社では上記②・③・④の支援を行っております。
私どもは不動産会社ですので、物件情報の提供等が主な支援の役割になります。
福祉系の法人であれば見守りや入居中の支援等が主な支援となりますが、先ほどもお伝えしたように法人によってできる支援とできない支援があります。
③の見守りについてはこちらで個別で訪問等はできませんが、見守り機器の導入を支援する事は可能です。
①の家賃債務保証は当社での保証はしておりませんが、家賃債務保証会社と連携をして支援を実施しております。
おわりに
居住支援に関する法律は来年度に法改正が予定されており、そこでまた居住支援法人としての役割が変わってくる事が予想されています。
詳細は未定の部分も多いため、今後の行政の動きに注目しつつ、当記事をお読みいただいている方々に感謝を持って情報をお届けするとともに、居住支援法人として必要とされる支援を実施していきたいところです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
それではまた次回に