不動産を所有している方が死亡したときは相続登記をする必要があります。しかし、実際のところは相続登記をせずに不動産登記上は亡くなられた方のままになっている登記がしばしば見受けられます。
相続手続きには手続き面での労力や相続人間の関係性、金銭的な負担が伴うこともあり「このまま住むんだからとりあえずそのままでいいか。」と、
ついつい消極的になってしまい、売買したり賃貸する等のタイミングになるまで放置されてしまうケースが少なくありません。
しかしながら、結論から言えば相続登記は出来る限り早急に行うことを強くオススメします。放置しておくと余計に面倒なことになります。
理由は様々あるのですが、例えば相続人が増えすぎてしまい手続きが困難な状態になるリスク等が挙げられます。
相続登記をするために必要な遺産分割協議にあたっては、相続人全員に実印を貰う必要がありますが、放置している期間が長引くとその間に二次相続が発生してしまい相続人が枝分かれ的に増えていきます。
こうなると配偶者の兄弟までは何とか知っていてもその子である甥・姪とはほとんど交流がないケースも多く遺産分割協議は難航します。
何かしようとしたタイミングで調べてみたら既にそのような関係性の薄い相続人が数十人いる状態になってしまっている、ということも実際に起こっており活用が困難な不動産が全国的に多数発生してしまっている現状があります。
こうした問題の解決のために、令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。
この相続登記の義務化は施行日前に相続の開始があった場合についても遡及的に適用されます。
今回の改正により、不動産を取得した相続人はその取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければ、過料が課されることになりました。
ついつい後回しにしてしまいがちな相続登記ですが、そういえばしていなかったな、と思い当たる方は是非この機会に手続きをされることをおすすめします。
本記事は2022年1月時点の情報を基に掲載しています。